債務整理,過払い請求,任意整理,民事再生,自己破産は岐阜県土岐市の司法書士法人グッドライフ

岐阜県土岐市(東濃地方)の司法書士事務所
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Q&A

Q:債務整理にかかる費用を用意できなければ債務整理はできないのでしょうか?

当事務所では、債務整理にかかる費用を分割することができます。お気軽にご相談下さい。

Q:法テラスを利用できますか?

はい、できます。日本司法支援センター【法テラス】が実施する「民事法律扶助制度」という制度があります。収入の少ない人が法的トラブルに遭った時に無料で法律相談を行い、必要な場合に司法書士の費用等の立替を行う制度です。制度を利用するためには、収入や問題解決の見込みなどの審査があります。立て替えられた費用は無利息で毎月の分割払いでの返済も可能です。扶助制度を利用したいという方は当事務所にお問い合わせください。

民事法律扶助制度が利用できる要件

  1. 資金基準を上回らないこと(右記参照)
  2. 解決の見込みがないとは言えないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

資力基準

対象 申込者と配偶者の
手取り収入(賞与含む)の合計金額
単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
以下、一名増加するごとに30,000円を加算

※これを上回る場合でも家賃、住宅ローン、医療費の出費がある場合は別に考慮されます。※東京や大阪などの大都市に住んでいる場合はこれに10%が加算されます。

Q.借金の一本化を考えています。返済も楽だし、融資枠も広げ金利が低くなると勧められました。

借金の一本化でなく任意整理をお勧めします。借金一本化は「返済を一つにまとめる」「今よりも金利が低くなる可能性がある」などの利点もあります。しかし金利が低くなっても多くの消費者金融は20%を超える金利(グレーゾーン金利)だと思います。

また、借金の一本化とはつまり、借金のための借金を新たに作ることになります。また一本化をすると月々の返済額が増加する可能性もありますし、いずれ利子が膨らみ再び返済に困ってしまうのではないでしょうか?借金の一本化をすると、過去の返済分で過払い金が発生していた場合、取り戻すのが困難になります。借金の一本化に悩んだら是非当事務所にご相談ください。

Q.過払い請求をした際、貸金業者は「みなし弁済」を主張すると聞きます。「みなし弁済」とは?

みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のことです。利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」といいます。

ただこの例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースは適用が認められません。つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどなのです。またH22年の6月末までには撤廃される予定です。