借金について | 原則全てなくなる |
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財産 | 20万円未満の財産は処分されない |
メリット | 借金が法的に全てなくなる |
デメリット | 高価な財産が処分される・手続き中に就けない職業がある |
期間 | 申立てより3~6ヶ月程度 |
債権者 | 全ての債権者が対象 |
このような方にお勧め
- 利息が膨らんで借金を返済できる状況ではない。
- 残しておきたい財産が特になく、すぐにでも借金地獄から解放されたい。
※ギャンブルや風俗などで借金した方は免責が下りないケースもあります。注意してください。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 借金が法的に無くなる。
自己破産申請をして免責されるとその後の返済義務がなくなります。執拗な取立に悩むことはありません。 - 取立が無くなる。
自己破産の申請を専門家に依頼すると、受任通知を各債権者発送し、取立・返済を止めることができます。
デメリット
- 官報に載ってしまう。
自己破産をすると官報に手続きをした日時・住所・氏名・手続きをした裁判所などが記載されます。官報は国が発行する新聞のようなもので、一般の方が見ることはあまりありません。 - 高価な財産が処分される。
現金は99万円以上、その他の財産は20万円を超えるものが処分をされます。 - 手続き中は職に制限がある。
手続きの期間中(3~6か月間)は、弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、さらに、株式
会社及び有限会社の取締役や監査役になれません。 - 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に載ってしまう。
自己破産をすると民事再生・任意整理同様、信用情報機関の事故情報に載ってしまうので、以後5~10年くらいは借金やローン、カードの発行が受けられません。