借金について | 約20%程度に減額される※住宅ローンは対象外 |
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財産 | 財産は処分されない |
メリット | 住宅などの財産は処分されない 手続き中の職の制限がない(どの職業にも就くことができる) |
デメリット | 借金は減額されるが3年程度で支払う必要がある |
期間 | 申立てより5~6ヶ月程度 |
債権者 | 住宅等の財産を維持することができる |
このような方にお勧め
- 元本を3年以内で返済するのは難しいが、少し減れば返済が可能な方
- どうしても処分したくない財産がある方
民事(個人)再生のメリット・デメリット
メリット
- 住宅等高額な財産を残すことができる。
自己破産とは異なり、民事再生は住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。 - 手続き中は、職の制限がありません。
自己破産とは異なり、手続き中の職の制限がありません。 - 取立を一時的に止めることができます。
民事再生を専門家に依頼されると、受任通知を各債権者発送し、取立・返済を一時的に止めることができます。
デメリット
- 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に載ってしまう。
民事再生をすると自己破産・任意整理同様、信用情報機関の事故情報に載ってしまうので、以後5~10年くらいは借金やローン、カードの発行が受けられません。