特定調停とは
簡易裁判所の調停委員が間に入って、債務者(借主)と債権者(貸主)が話し合いによって借金の調整をします。債務者と債権者が直接話し合うことはありません。借金を利息制限法に基づき計算をし直し、利息のカットにより返済可能な計画を立てていきます。
このような方にお勧め
- 月に決まった収入があり、利子がなければ3年ぐらいで返済できる方
- 処分したくない財産がある方
特定調停のメリット・デメリット
メリット
- 減額が期待できる。
過去にさかのぼって利息を引き直し計算をするので、取引(返済)が長ければ長いほど借金の減額が期待できます。
※消費者金融など金利を高く設定している債権者に限ります。 - 手続き後は取立が無くなる。
特定調停の申し立てをすると、債権者は請求、取立ができなくなります。 - 一部の債権者だけを選んで申し立てることが可能。
自己破産や民事再生とは異なり、一部の借金のみ整理が可能です。
※ただし連帯保証人がいる借金がある場合は注意してください。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
デメリット
- 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に載ってしまう。
特定調停をすると自己破産・任意整理同様、信用情報機関の事故情報に載ってしまうので、以後5~10年くらいは借金やローン、カードの発行が受けられません。 - 絶対に成立するという保証がない。
あくまで話し合いによる合意が基本なので、債権者(貸主)が必ず債務者(借主)の主張に応じるとは限りません。 - 調停委員を納得させないと成立しにくい。
債務者(借主)の代わりに債権者(貸主)に交渉する調停委員が納得するような、具体的な返済プランが必要です。