免責
免責とは債務(借金)について法律上の支払い義務を免除することによって、債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。税金や罰金、養育費などは免責を受けても支払の免除がされません。免責を受けるにはまず破産手続開始決定を受けることが必要です。
利息制限法
金銭の消費貸借契約は、原則貸主・借主の間で自由に利率を決めることが可能ですが、その場合の利息の上限を定めているのが利息制限法です。利息制限法で定められる上限を超える利息分については無効とされます。
利息制限法の法定利息 | |
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借金の金額 | 法定利息 |
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
グレーゾーン金利
お金を貸した時の利息は「利息制限法」によって最高年20%を超える部分は無効としています。しかし消費者金融の貸し付けや信託会社の金利は20%~29.2%の利率が多いのです。また出資法では上限は29.2%を超える利率で貸し付けを行った場合は罰せられます。この利息制限法や出資法の金利の差の部分がグレーゾーン金利です。
根保証
借金の保証をする際に極度額という枠を決めて、その極度額以内であればその後発生するすべての債務を保証するということです。たとえば100万円の借金について1,000万円の根保証人になったとします。そうすると、100万円の借金の保証をしたつもりが、債務者がその後次々と借金を重ね、根保証人が知らないうちに100万円以上の借金が増えても、1,000万円の極度額までは保証しなくてはいけません。保証内容は十分注意をしてください。